薬局の明細書を確認したことはありますか?
いつもより金額が高いと感じることはありませんか?
薬局や時間帯によって異なってくることがあります。
今回は以下の2点について紹介します
✅薬局が営業している時間帯でも追加料金が発生する『夜間・休日等加算』
✅通常、営業していない時間帯に発生する『時間外加算・深夜加算・休日加算』
薬局のお会計は薬代だけじゃない…!
薬局のお会計は『調剤技術料』『薬学管理料』『薬剤料』『特定保険医療材料料』の4つから構成されています。それぞれについて簡単にどのようなものか紹介します。
調剤技術料
大きく『調剤基本料』と『薬剤調整料』に分類されます。
✅薬局の体制や役割
✅調剤する薬剤の種類・方法
といった内容で詳細は割愛しますが、『調剤基本料』は薬局によって異なってきます。
薬学管理料
大きく『調剤管理料』『服薬管理指導料』『かかりつけ薬剤師指導料』『かかり薬剤師包括管理料』『外来服薬支援料』『服用薬剤調整支援料』『調剤後薬剤管理指導料』『服薬情報提供料』『在宅患者訪問薬剤管理指導料』『在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料』『在宅患者緊急時等協同指導料』『在宅患者重複薬・相互作用等防止管理料』『頸管投薬支援料』『在宅移行初期管理料』『退院時協同指導料』があります。
✅薬の日数・量に応じて変わってくる項目
✅飲み方の工夫や薬の量の調整、医師と情報共有すべき項目(対人業務)
✅在宅業務に係る項目
など、実施した内容が加算されてきます。
薬剤料
厚生労働省が決める『公定価格』です。
薬局が自由に設定できるものではなく、1錠●円●銭、1g●円●銭、1枚●円●銭…と決まっています。15円以下は1点、それ以上は10円未満は5捨5超入で計算されます。
特定保険医療材料料
お薬のみ受け取りの方は基本的に関係のない箇所です。
薬以外の医療材料の金額がプラスされます。
具体的には『インスリン製剤の針』『在宅で輸液ポンプ』『褥瘡に対する被覆材』などが該当します。
曜日・時間帯で追加料金がかかる…?
薬局の時間外加算は大きく2パターンあるのでそれぞれ簡単に記載します。
①通常営業していないタイミングで追加発生
薬局が届出していない時間帯にお薬を準備・お渡しする必要がある場合に下記の時間外等加算が発生します。
・時間外加算(基礎額の100%)
6時~8時、18時~22時
・深夜加算(基礎額の200%)
22時~翌6時
・休日加算(基礎額の140%)
日曜日、国民の祝日
1月2、3日
12月29、30、31日
②通常営業している時間帯でも追加発生
普段通り営業していても時間帯によって発生します(1点=10円)
・夜間・休日等加算(40点)
【平日】19時~翌8時
【土曜】13時~翌8時
※重複する場合は時間外・深夜・休日加算が優先されます
注意点
・処方箋を受け付けしたタイミングで計算されます。例えば、土曜の午13時に処方箋を出し、平日の9時などに薬を受け取りに行った場合も『加算が発生』しますので注意してください。
まとめ
今回は薬局窓口でのお支払いが高くなる2パターンについて紹介しました。
✅薬局が営業している時間帯でも追加料金が発生する『夜間・休日等加算』
✅通常、営業していない時間帯に発生する『時間外加算・深夜加算・休日加算』
処方箋を受付した時間で加算が発生するところがほとんどですので、後日取りに来る場合も注意してください。
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