子どもと感染症は付き物です。出席停止期間について個人的に気になったのでまとめてみました。
『どれくらいの期間休むのかな?』
『どんな決まりがあるのかな?』
気になった際に確認できるようにしています。間違いがあればご指摘ください。
上から順に見るのは大変だと思いますので、『目次・文字検索』で該当箇所を確認してみてください。
出席停止期間とは…?
学校保健安全法では、感染症の予防のため、出席停止等の措置を講じる
学校保健安全法施行令では、校長が出席停止の指示を行う
出席停止の期間は省令で定める基準によることが規定されています
この期間は医師の指示に従った休養するとともに、周囲への感染予防を配慮しましょう
【出席停止期間の考え方】
「●●したのち▲日を経過するまで」では「●●」という現象が見られた日の翌日を第1日として算定
(※第2、3種感染症の各種出席停止期間は基準であり、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められる場合についてはこの限りではありません)
例)「解熱した後2日を経過するまで」
月曜日に解熱(その後発熱がない場合)(=0日)
↓
火曜日(=1日)
水曜日(=2日)
↓
木曜日から出席可能(=3日)
第1~3種感染症と登校の目安(※感染症法における1類~5類感染症の分類とは異なります)
【第1種感染症】 (すべて治癒するまで)
エボラ出血熱
クリミア・コンゴ出血熱
痘そう
南米出血熱
ペスト
マールブルグ病
ラッサ熱
急性灰白髄炎(ポリオ)
ジフテリア
重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)
中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)
特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律≪平成10年法律第104号≫第6条第3項第6号に規定する鳥インフルエンザをいう)
新型インフルエンザ等感染症
指定感染症、新感染症
出席停止期間の基準:治癒するまで
【第2種感染症】 (各基準あり)
新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)
出席停止期間の基準:発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで。
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ感染症を除く)
出席停止期間の基準:発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで
百日咳
出席停止期間の基準:特有の咳が消失するまで又は5日間の適切な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻疹(はしか)
出席停止期間の基準:解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
出席停止期間の基準:耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風しん
出席停止期間の基準:発疹が消失するまで
水痘(水ぼうそう)
出席停止期間の基準:全ての発疹がかさぶたになるまで
咽頭結膜熱(プール熱)
出席停止期間の基準:主要症状が消失した後2日を経過するまで
結核
出席停止期間の基準:病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められるまで
髄膜炎菌性髄膜炎
出席停止期間の基準:症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められるまで
【第3種感染症】(学校医・その他医師の判断)
コレラ
細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症
腸チフス
パラチフス
流行性角膜炎
急性出血性結膜炎
⇒病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
【第3種 その他の感染症】 (目安、学校医の判断)
学校では通常見られないような重大な流行が起こった場合に、その感染拡大を防ぐために、必要があるときに限り学校医の判断を聞き、校長が第3種の感染症として緊急的に措置をとることができる
アタマジラミ症
目安:出席停止の必要はない。ただし、できるだけ早期に適切な治療をする必要がある(発見したら一斉に駆除する)
インフルエンザ菌感染症(インフルエンザ菌b型(Hib)など)、肺炎球菌感染症
目安:発熱、咳などの症状が安定し、全身状態の良い者は登校可能
疥癬
目安:治療を始めれば出席停止の必要はない。ただし手をつなぐなどの遊戯・行為は避ける。角化型は感染力が強いため、治癒するまで外出は控える
皮膚真菌症(カンジダ感染症、白癬、特にトンズランス感染症)
目安:出席停止の必要はない。ただし、接触の多い格闘技の練習・試合なでは感染のおそれがなくなるまで休む
感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症、ロタウイルス感染症など)
目安:下痢、嘔吐症状が軽減した後、全身状態の良い者は登校可能だが、回復者であっても、排便後の始末、手洗いが重要
RSウイルス感染症
目安:発熱、咳などの症状が安定し、全身状態の良い者は登校可能だが、手洗いが重要
サルモネラ感染症(腸チフス、パラチフスを除く) カンピロバクター感染症
目安:下痢が軽減すれば登校可能であるが、排便後の始末、手洗いの励行は重要
帯状疱疹
目安:病変部が適切に被覆してあれば接触感染を防げるため、登校可能。保育所・幼稚園では、免疫のない児が帯状疱疹患者に接触すると水痘に罹患するため、すべての皮疹が、かさぶたになるまでは免疫のない児と接触しないこと
手足口病
目安:発熱や咽頭・口腔の水疱・潰瘍を伴う急性期は出席停止。本人の全身状態が安定している場合は登校可能。手洗い(特に排便後、排泄物の後始末後)が重要
伝染性紅斑(りんご病)
目安:発疹期には感染力はないので、発疹のみで全身状態の良い者は登校可能
伝染性軟属腫(水いぼ)
目安:出席停止の必要はない。プールや水泳で直接肌が触れると感染するため、露出部の水いぼは覆ったり、処置したりしておく
伝染性膿痂疹(とびひ)
目安:出席停止の必要はないが、炎症症状の強い場合や、化膿した部位が広い場合は傷に直接触れないように指導(プール、入浴は避ける)
ヘルパンギーナ
目安:全身状態が安定している場合は登校可能。長期間、便からウイルスが排泄されるので、手洗い(特に排便後、排泄物の後始末後)が重要
マイコプラズマ感染症
目安:症状が改善し、全身状態の良い者は登校可能
溶連菌感染症(主にA群溶連性連鎖球菌感染症)
目安:適切な抗菌薬治療法開始後24時間以内に感染力は失せるため、それ以降の登校は可能
【その他】(感染者以外)
●第1種もしくは第2種の感染症患者の家に居住する者またはこれらの感染症にかかっている疑いがあるもの
⇒予防措置の施行の状況その他の事情により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
●第1種または第2種の感染症が発生した地域から通学する者
⇒発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間
●第1種または第2種の感染症の流行地を旅行した者
⇒状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間
参考
●学校保健安全法施行規則(第十八号) 第三章 感染症の予防
●日本皮膚科学会 皮膚の感染症に関する統一見解について(2010年7月1日)
●その他各学校HPの出席停止期間の基準を参考に作成
まとめ
長くなりましたが、
『これくらい休むかもしれない』と目安程度に考えてください。
第2種、3種は明確に決まっていません。それぞれの学校ルールに従って行動してください。
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